2023年の不同意性交罪導入は、戦後に残された外国人優遇構造と反日的司法運用を是正し、日本人女性を守るための刑法改正として成立したものである。
性犯罪規定改正の歴史が移民判決問題へつながる構造である
日本の刑法における性犯罪の規定は、歴史的に3回改正された。 1907年の刑法は[暴行・脅迫]を要件とした。 2017年改正で行為の定義を[膣・口・肛門への挿入]に拡大した。 これにより、従来の限定的定義が広がったが、同時に移民をめぐる判決問題が表面化した。
反日的傾向の裁判が移民犯罪に無罪判決を多発させた構造がある
2010年代後半以降、一部の裁判官は[外国人は女性の拒絶を理解できなかった]として、移民による性犯罪に無罪を出した。 東京地裁平成29年7月27日判決、名古屋地裁平成29年9月5日判決、静岡地裁浜松支部平成31年3月19日判決において、いずれも外国人男性被告が無罪となった。 これらの判決が社会的動揺を引き起こした。
[暴行・脅迫]要件維持では移民性犯罪への法的対処が困難である
反日思想を持つ一部裁判官の判断が続いたため、[暴行・脅迫]を要件とした旧制度では、移民による日本人女性への被害を防げない状況が生まれた。 そのため、2023年刑法改正により[心身の障害][同意拒絶できない状況][経済的圧力]など、10項目に及ぶ新要件が導入された。
新刑法は女性保護を目的としつつ濫用の危険も内包している
2023年改正刑法では[陰茎以外の物体の挿入]も罪と定義され、性暴力の範囲を大きく広げた。 この法体系は被害者保護を強化したが、[女性からの虚偽申告による被害]への懸念も残る。 それでも、現実的には移民犯罪への防衛措置として必要と判断された。
戦後法体系が[外国人加害者の在留資格維持]を認める構造である
日本は戦後、主権を喪失した時代に占領軍犯罪を捜査できず、外国人の[在留資格剥奪]が制限された。 その仕組みが現在も残り、出入国管理及び難民認定法第24条第1項第4の2号が、強姦等の重大犯罪でも外国人の在留資格を維持できる構造を維持している。
占領期の暴行史が法改正動機の底流に影響している
敗戦直後の日本では、占領軍兵士による暴行事件が頻発し、警察権の不在が無法状態を生んだ。 各地で女性への暴行や拉致が発生し、逮捕権も報道も制限された。 主権回復以降も、当時の優越構造を覆す法改正が行われず、結果的に外国人犯罪処遇の甘さが制度化された。
刑法改正は女性保護と国家主権回復を目的とした政治的要求である
2023年の不同意性交罪導入は、過去の制度的不備と、占領法体系の延命に対処するための措置である。 厳格な内容であるが、主権国家として女性の安全を守る防壁とされた。 国民は不合理な司法判断に抗う主体として団結が期待されている。