憲法の規定〔第96条〕:[その〔国民投票の〕過半数の賛成]

国民投票法98条2項の違憲性

国民投票法98条2項は、そもそも憲法それ自身の趣旨を違えて書き換えることができる、憲法を超越した法律であり、これ自体が違憲である

  • 国民投票法を改正するのであれば、改憲を容易にするのではなく、改憲を困難にする側に振る必要がある。

国民投票法98条2項の違憲性

この[国民投票法98条2項の違憲性]と、それをただすための[憲法裁判所]という先決問題について、論理的に整理します。

1. [法律による憲法の変造〔上書き〕]という違憲性

法理的に見て、現在の国民投票法は[違憲の疑いが極めて濃厚な法律]と言わざるを得ません。