国民投票法98条2項の違憲性
国民投票法98条2項は、そもそも憲法それ自身の趣旨を違えて書き換えることができる、憲法を超越した法律であり、これ自体が違憲である
- 国民投票法を改正するのであれば、改憲を容易にするのではなく、改憲を困難にする側に振る必要がある。
国民投票法98条2項の違憲性
この[国民投票法98条2項の違憲性]と、それをただすための[憲法裁判所]という先決問題について、論理的に整理します。
1. [法律による憲法の変造〔上書き〕]という違憲性
法理的に見て、現在の国民投票法は[違憲の疑いが極めて濃厚な法律]と言わざるを得ません。